TODO動画(選挙準備でするべきことを文章と動画でまとめてあります。 まずは、これを全部こなしてください。)

選挙準備のスケジュールTODOリスト+Youtubeによる無料説明動画

6か月前までにやる事
□ 後援会を設立する。 詳細はこちらで説明しています

5か月前までにやる事
□ 写真撮影(輪郭で切り抜くので、髪の色と背景の色が違う色で。) 撮影は立って行う。 座っていると、顔に勢いが出ない。

4か月前までにやる事
□ 名刺後援会チラシ後援会申込書 を準備する(討議資料 もしくは 後援会内部連絡資料 と記載)
□ ノボリを作る(街頭演説、辻立ち用)←基本的に名前は入れてはいけない <ここの会社なら自分の手書きデザインでのぼりが作れます。
□ 選挙ポスターの草案、公選ハガキの草案、選挙公報の草案を考える。

3か月前までにやる事

□ 事務所を探す(最寄りの投票所から300m以上離れていないと投票日に閉鎖しないといけない)
□  選挙カーの予約
□  選挙カーの看板(273cm×73cm以内)やアンプ・拡声器などを設置してくれる業者を探す
□ タスキの作成←ここの会社なら自分の手書きデータでタスキが作れます。
□ ウグイスの予約 ←迷ったら、 KCカナリー https://uguisujyo-canary.com/ がオススメです!!

2か月前までにやる事
□ 公選ハガキの作成(市議は2000枚、町村議は800枚)<告示日までに宛名と一言メッセージを手書きで書き込む
□ 立候補予定者説明会に参加して、説明を聞いてくる人(通常2人まで)を決める(選挙の1か月くらい前に市役所などで行われる。 日時は、選管のHPか選管に電話で確認する。)
□ 選挙事務所看板(100cm×350cm以内)の製作依頼(公選法で、3枚まで(ポスター含む))
□ ゼンリンの地図(各世帯の配置が書いてある地図)を準備し、出来ればコピーして事務所に貼る。
□ 事務所の設置(電気、水道、電話等)
□ 事務用品の完備(文房具など)
□ 机や椅子などの什器・コピー機の設置
□ ダルマの準備
□ スタッフジャンパーなどの準備(候補者名は、基本的に入れてはいけない)
□ お茶・茶菓子(高級なものは不可)の準備

1か月半前までにやる事
□ 事務所開きの式次第の準備
□ 事務所開きの神事を行う場合は、神主の手配(神棚が必要であれば、準備) 神事の式次第は、神社に聞いておく。
□ 事務所開き開催のお知らせを、後援会内部連絡資料として、後援会員に配布する。
□ 事務所を開いた後に、1か月間、誰がいつ留守番をするのか? 役割分担を決める
□ 事務所開きを行う

約1カ月前の立候補予定者説明会 から 半月前の事前審査までにやる事
□ 選挙ポスターの作成
□ 選挙公報の原稿の作成(説明会で、サイズが発表される)
□ 供託金の供託(説明会で渡される資料に方法が書いてある。)
□ 出納責任者(会計の責任者)の選出
□ 開票立会人(開票を見守る人)の選出
□ 立候補書類(説明会で渡される)を完璧に仕上げる
□ 公費申請書類(説明会で渡される)を完璧に仕上げる

1カ月前の大安の土日のいずれかに行う決起集会までに行う事
決起集会については文例セット① 2900円をご購入ください
□ 決起集会の式次第を作る
□ 来賓への招待状を作る
□ 後援会員に後援会内部連絡資料として、決起集会の開催のお知らせを通知<文例セット① 2900円をご購入ください
□ 決起集会当日の司会、挨拶、ガンバローコールなどを誰がやるか?決める。<文例セット① 2900円をご購入ください
□ 決起集会で、さらに勢いをつける事が出来るように、参加者一人一人に一人でも多くの友達を後援会に多く誘ってくれるように頼むための作戦や討議資料のチラシの配布を考えておく。
□ 決起集会を行う(選挙の約1カ月前の土日のどちらかで、大安の日など)<文例セット① 2900円をご購入ください



選挙の1週間前までに行う事
□ 選挙カーの警察署での審査が告示日の数日前に行われるので、選挙カーを完成させる。
□ 選挙期間中に、誰が、いつ、どこで、どのように協力してくれるのか?把握して、役割分担する。
□ STAFF全体に、公職選挙法で、禁止されている事を、きちんと理解してもらう。
□ 出陣式の準備、式次第の準備<文例セット① 2900円をご購入ください
(余裕があれば やる項目)
☆  個人演説会で使うパワーポイントの資料(と、看板、垂れ幕など)を製作する。

最重要項目
名簿整理(公選ハガキ、電話作戦用)<文例セット① 2900円をご購入ください
1、 氏名
2、 電話番号、住所
3、 紹介者と関係性(友達の母親とか、友人の会社の社長とか)
4、 ランクわけ:○(支援者),△(支援可能性あり),×(可能性なし)にわける
5、 家族構成(同じ家族に2回以上連絡が行かないように注意する。)

告示日から(日曜から~土曜まで)

□ 立候補届けの届け出

□ 証紙ビラへのシール貼り4000枚(市議選の場合)<文例セット② 2900円をご購入ください

□ ポスター貼り(10組くらいに分かれて、市内全域の掲示板にくまなく貼る)(掲示板の配置図は、説明会で地図が配られる、掲示板の掲示の数字番号については、立候補届け出を行った人から、スタッフに電話をするようにする。)<文例セット② 2900円をご購入ください

□ 出陣式(式次第の製作、司会などの役割分担)(AM10:30くらいのところもあれば、PM1:00くらいのところもある)
出陣式の司会進行は<文例セット① 2900円をご購入ください
□ 選挙カー(運転手、ウグイスの手配、日曜日から土曜までの7日間)
選挙カーの運転手とウグイスの分担表<文例セット① 2900円をご購入ください
□ 事務所で来客者、来賓(国会議員や県議)への対応をする事が出来る責任者を配置
□ 事務所で手伝ってくれる人の、スケジュール、人員の管理
事務所対応分担表はコチラ<文例セット① 2900円をご購入ください
□ ネット選挙を行う
□ 車上運動員4人まで、一般運動員11人までの役割分担。 腕章の管理。
□ 電話作戦(誰が誰に、どの電話をつかってかけるか?)<文例セット② 2900円をご購入ください

選挙期間と直前の確認事項
□  お酒を事務所で飲んだらそこにいた全員逮捕です。
□  候補者本人から有権者や友達、同級生への電話
□  候補者は外にいるので、事務所の中で指揮を出来る人を用意しないといけません。
□  スタッフは、体調が辛い場合は、無理は禁物なので、無理はしないようにしてください。
□ 初日の担当を前日までにきちんと把握し、その担当の人に連絡しないといけません。
□ 初日以降、各日の終わりに、次の日の担当をきちんと把握し確認しないといけません。
□ 電話作戦(名簿管理と、○△×の評価。 目標最低○1500人~2000人)
□ ネット選挙(フェースブック・ラインで画像を拡散。 タグ付け。)
□ 公選ハガキを2000枚、郵便局に出しに行かないといけません(目標、火曜か水曜に出して水曜か木曜に届くように)。<文例セット② 2900円をご購入ください
□ 事務所の応対担当が一人以上いないといけません。<文例セット② 2900円をご購入ください
□ 有権者に出して良いのは、湯茶菓子等(500円以内)までです。
□ 選挙期間は、いかなる文書も、紙では配ってはいけません。(違法です。)
□ 選挙期間は、フェースブックかラインで、連絡事項を伝達。(メールは法律が細かくて普通に使うと違法)
□ 選挙期間は、電話は、OK。 電話で1500~2000を目標に。

選挙期間中は、電話とラインとフェースブック(ツイッター、インスタグラム)と選挙カーで活動します。
メインは、電話と選挙カー。
選挙カーに乗る人は、腕章をつけて、演説する時は、必ず、標旗を掲げる。
必ず静止した状態で演説する。(演説は法律で、動きながら出来ない。)
車の上で出来るのは、連呼のみ。

<選挙戦 中盤~終盤について>
最終日(土)19時~マイク納め 目標100人
19日土曜日の
18時半 開場(集合)
19時  開始予定
選挙カーや様々なものを駆使し地域を巻き込んで、大々的に行う。(紙の文書を配るのは違反。 フェースブックやラインなどのSNSのみ合法)

投票日

□ 投票日は選挙活動をしてはいけない。(家でおとなしくしている。投票に行く。)

□ 開票は市により違うが、20時頃から始まり、22時に第一報、その後30分間隔で発表が続き、23時半の4回目の発表で、当確が判明する事が多い。 最終順位は、24時か24時半の発表で決まる事が多い。

投票日の次の日から

□ 出納責任者は、選挙期間中に、責任をもって、きちんと、レシートや領収書を管理して、帳簿をつける。(選挙後15日後までに選管に、領収書のコピーとともに提出しないといけない。)

□ お礼は、基本的には、インターネット上でしか認められていない。(お礼の手紙も、お礼の粗品も認められていないが、獲得票数報告式のような感じで、お茶で乾杯する会は、当選の翌日の月曜日か火曜日などに開かれるが、月曜か火曜日のどちらかに、当選証書授与式も開かれるので、それとかぶらないようにする。)

支払ってよい人

選挙期間中にお金を払ってよい人は、上の表のとおりです。 細かい数字や届け出義務の記載などは間違っているかもしれないので、選管にきちんと確認するか、立候補予定者説明会で渡される「候補者のしおり」に詳細が載っているので、きちんと読んでください。

上に書いてある人以外に飲食物を提供したら、公選法違反になります。(お弁当など) おかずの差し入れなどを受け取るのも違反になると思います。

公費負担について

公費負担の条例がある市では、公費負担で作れるものがあります。 供託金没収ライン(有効投票総数÷議員定数÷10)を上まらない場合は、供託金は没収され、公費も出ず、全額、自己負担での支払いになります。

公費負担で作れるのは

選挙ポスター(市によって、価格が全然違う)

証紙ビラ(選挙期間中に配ることが出来るA4以下のビラ、2種類まで、一般市の市議だと4000枚まで):1枚につき7.5円くらい(市によって違う)

選挙カーのレンタカー代(看板代や、音響設備、装飾費、車上運動員への支払いは対象外):1日につき16000円くらい(市によって違う)

選挙カーのガソリン代(選管に、きちんと、ガソリンスタンドなどをきいてください):1日につき7500円くらい(市によって違う)

選挙カーの運転手への支払い(選管に、きちんと限度額をきいてください):1日につき12500円くらい(市によって違う)

公費負担という名称ではないですが、公選ハガキの送料も無料です(公選ハガキの製作費は自費負担です。(または、選挙期間になってから無料でハガキを貰うことも出来ますが、それだと間に合わないので、みんな、選挙より前に、自費で作ります))

よくいただく質問 FAQ

Q 告示日以降にポスティングするのはOKですか?
A アウトです。 ポスティングは不可です。 選挙期間中の証紙ビラは、新聞折り込みか、対面での手渡しか、事務所での手渡しがOKで、ポスティングはアウトです。

Q 告示日前日までのポスティングはOKですか?
A 告示日前日まで、後援会の会員の拡大を目的に、ポスティングを行う事は、それが選挙活動に抵触せず、後援会活動の範囲に収まっている限りはOKです。
お金を配ったり、飲食物やお酒を配ったり、芸能人を動員したりするのはアウトです。

Q 戸別訪問は禁止されていますか?
A 選挙期間中に戸別訪問を行う事は禁止されています。 つまり、ピンポンを押してはいけないという事です。 庭にいる人に挨拶するのは構いません。 選挙期間前に、後援会の拡大を目的としてあいさつに行くためにピンポンを押すのは問題ありません。 選挙期間はアウトです。

Q 告示日前の後援会活動でやってはいけないことは?
A いつの、どこでおこなわれる、何の選挙に、誰が出るので、投票をお願いします。 という事を言ってはいけません。 チラシに書いてもいけません。 これらは、選挙活動に該当するので、事前運動になりますので、違反です。 後援会活動で行って良いのは、後援会の拡大と、地域の発展、行政の問題点の議論などです。

Q 選挙にはいくらのお金がかかりますか?
A これは、結婚生活にいくらのお金がかかりますか? という質問と同じで、結婚式に300万円くらいかけて、新居に100万円、新婚旅行に100万円とかかえていたら、それだけで、500万円が吹っ飛んでいきます。 選挙も同じで、一番お金がかかるのは、事務所の賃料です。 あとは、選挙カーの装飾代が20万円程度(自分や仲間でやって、お金をかけなければ、もっと安くできます)、車上運動員(ウグイスさん)に支払う費用(1日15000円まで×人数×日数+宿泊するホテル代)などです。 それ以外の、机や文房具などについては、お金をかけずに集めてきましょう。 使う人は500万円くらい使いますが、数十万円で行う人もいます。 お金をかけたからと言って当選するわけではありません。 人任せにしないで、自分で、挨拶をして、応援してくれる人を数千人集めた人だけが、選挙で勝つことが出来ます。

Q 選挙の時に、寄付を貰っても大丈夫ですか?
A 公職選挙法に基づいた人から(普通の一般市民から)であれば、貰うのは問題ありません。 選挙で問題になるのは、一般市民にお金を渡す行為です。 絶対に、一般市民にお金を渡したり、居酒屋でおごったり、お酒を配ったりしてはいけません。 居酒屋で集まる際は当分で割って、会費制でワリカンで行いましょう。 あと、個人から寄付を貰うのは問題ありませんが、法人からはアウトかもしれません。 そこらへんは選管に聞いてみてください。

Q ネット選挙に使えるものは?
A LINE、インスタ、フェースブック、Twitterなどは、メッセージ機能を含めて、利用できます。 Eメールは基本的にはアウトと考えてください。 Eメールを使うためには、とても難しい法律になっていて、理解するのが難しいので、使わない方が良いです。

Q 立て看板を立てるのにお金を渡しても大丈夫ですか?
A 基本的にはアウトだと思います。 無料で立てさせてもらいましょう。 どうしてもお金が発生するのであれば、きちんと契約書を書いて、領収書を貰って立てさせてもらいましょう。 ただ、それが買収にあたるかどうか?は、私は保証できないので、基本的には、無料で立てさせて貰った方が良いです。 買収は、渡した方も渡された方も捕まります。

Q 選挙期間中に、会社の朝礼などで挨拶させてもらうのは戸別訪問で違反になるか?
A これは違反になりません。 会社の朝礼などで人が集まっているところに行って挨拶をするのは、幕間演説(まくあいえんぜつ)と言って、やってよいことになっているので問題ありません。 そこで、チラシを配るのも問題ありません(証紙ビラでシールが貼ってあれば)

Q 後援会の事務所をオープンしました。 わかりやすく 鈴木けんいち後援会 事務所 というような看板を掲げても大丈夫でしょうか?
A 駄目です。 後援会の看板として利用できるのは、よく街の交差点の角などに建てられているような40cm×150cmの標章立看板のみです。 標章立看板は、普通市の市議の場合は本人6枚、後援会6枚で計12枚まで立てることが出来ますが、あらかじめ選管にデザインと設置場所を提出し、標章プレート(金属のプレート)を渡されるので、それを看板に付けて立てることが出来ます。 横長でも縦長でも構いません。 脚をつけるばあいは脚を含めて150cm以内です。
この標章立看板以外に、政党などの場合は、2連ポスターを貼ることは出来ますが、告示日以降は、2連ポスターは、すべてはがさないといけません。 ですので、後援会の事務所としての看板は、この立看板以外はつけてはいけません。
告示日以降の選挙事務所については、3枚まで100cm×350cm以内であれば、看板を付けることが出来ます。 看板とポスターをあわせて3枚まで外に貼ることが出来ます。

Q 選挙カーの審査はいつおこなわれますか?
A 告示日の3日前くらいに、警察で道路交通法に違反していないか?の審査が行われます。 高さは看板を含めて3,8mまでです。 軽自動車の場合は、もっと低いです。 道路交通法で検索して、上限の高さを調べてください。 上に載せる看板のサイズについても、道路交通法を超えればとりつけられません。 公職選挙法での既定のサイズは、273cm×73cmだと思います。 枚数に制限はないと思いますが、基本的には、前後左右の4面だと思います。

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